改正景品表示法の規定に基づき、事業者は不当な景品類の提供及び表示を防止するために必要な措置を講じることが義務付けられ、同法の規定に基づく指針について、現在、消費者庁にて策定に向けた作業が進められているところです。
昨日、事業者及び事業者団体を対象に、指針の内容を中心とした改正景品表示法に係る説明会を開催する旨、消費者庁HPに掲載されましたので、お知らせいたします。
下記URLよりPDFをダウンロードのうえ、PDF内に記載されている登録フォームよりお申込みください。
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/pdf/141030premiums_1.pdf