【周知依頼】食品、添加物等の規格基準の一部改正等及び食品表示基準の一部改正について(令和5年11月7日)
2023.11.08
行政情報・ニュースクリップ
この度、厚生労働省より食品、添加物等の規格基準の一部を改正等について連絡がございました。(①)
また、消費者庁より、上記改正を受けて行われた食品表示基準の一部改正について連絡がございました。(②)
この2件について、傘下会員の皆様に周知いただきますようお願いいたします。
①食品、添加物等の規格基準の一部を改正等(厚生労働省)
【改正】
・食品、添加物等の規格基準の一部改正
・食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして
厚生労働大臣が定める物質の一部改正
(内容)※詳細は添付ファイルをご覧ください。
1 規格基準告係
⑴ 農薬の残留基準の改正
以下の品目について、食品中の残留基準値を改正
農薬インピルフルキサム、農薬セトキシジム、農薬ピカルブトラゾクス、
農薬ビフェントリン、農薬ピリベンカルブ及び農薬フルトラニル
⑵ 添加物の使用基準の改正
L-システイン塩酸塩の使用基準を改正。
2 対象外物質告示関係
農薬酸化亜鉛を対象外物質に追加。
(添付ファイルと同一のものが厚生労働省のHPに掲載されています。)
https://www.mhlw.go.jp/content/001164797.pdf
②食品表示基準の一部改正(消費者庁)
【改正】
・食品、添加物等の規格基準の一部改正
(内容)
添加物1-4の調味料に「L-システイン塩酸塩」を追加
(消費者庁HPに溶け込み版が掲載されています。)
食品表示法等(法令及び一元化情報)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
添加物1-4