【農林水産省_周知依頼】排出量取引制度(GX-ETS)の概要及び説明会開催について
この度、GX推進法(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律)に基づく「排出量取引制度(GX-ETS)」が
本日(4月1日)より施行となりました。(参考:排出量取引制度 (METI/経済産業省))
制度の対象となる事業者はCO2の直接排出量が10万トン以上の企業となりますが、団体としてもお見知りおきいただきたく、以下概要を共有いたします。
(なお、貴団体所属のテーブルマーク株式会社には新事業・国際Gより別途直接ご案内をしております)
○制度の概要
経済産業省では、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進するため、「GX経済移行債」を活用した先行投資支援と、先行投資を促す「カーボンプライシング」を組み合わせた「成長志向型カーボンプライシング構想」を実行しています。
「成長志向型カーボンプライシング構想」の柱の1つとなるカーボンプライシングの具体的な施策として、二酸化炭素の直接排出量が前年度までの3年度平均で10万トン以上の事業者を対象とする「排出量取引制度」を、2026年度から本格稼働します。
「排出量取引制度」では、政府が一定の基準の下、対象事業者に排出枠を割り当て、毎年度、排出実績量と同量の排出枠を法令に定める期限までに保有することを義務付けています。対象事業者は、排出枠の過不足に応じて、事業者間で排出枠を取引することができます。
本制度により、排出削減に向けた先行投資等の取組を促進することで、脱炭素と産業競争力強化の同時実現を目指します。
○初年度の対応
①制度対象となるかの判定のため、2025年度までの3年間のCO2の直接排出量を算出し、3年度平均で10万トン以上となるかを確認する。(この段階では登録確認機関(後述)の確認は不要)
②制度対象となった場合、2026年9月30日までに「年度平均排出量」(①で確認した3年度平均値)を届出及び「移行計画」(2030年度までの削減目標等を記載)を提出。
③2026年度分の「排出目標量等合計量」の届出と「排出実績量」の報告に、登録確認機関の確認が必要となるため、2026年度のうちから契約等を進めておく。(実際の届出・報告は2027年9月30日となります)
○関連資料・サイト
・2026年度に対応すべき事項(リーフレット)
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ets__leaflet.pdf
・各種マニュアル
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ets.html
(ページ下段の、1.手続き全体像~5.合併、分割及び事業の譲渡に関するマニュアルまでが、事業者向けのものとなります)
・ポータルサイト及び問い合わせ窓口
https://www.ets.gxa.go.jp/contact
(現時点で既に対応を開始しておりますので、今後ご質問等がありましたら上記のフォームよりお願いいたします)
○事業者向け説明会
以下の日程にて、経産省主催、オンラインの事業者向け説明会を行います。参加申込みフォームを作成し次第、追って共有させていただきます。
第1回:4月10日(金)14:00~15:30
第2回:4月13日(月)15:00~16:30
第3回:4月15日(水)10:30~12:00
第4回:4月17日(金)14:00~15:30
