【お知らせ_農林水産省】食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)に関する意見募集について

2026.07.08
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現在消費者庁において食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の一部改正についてパブリックコメントが行われておりますのでお知らせいたします。

令和7年度及び令和8年度に消費者庁において、「栄養機能食品に関する検討会」 を開催し、

栄養機能食品における栄養成分の下限値・上限値及び機能の文言並びに 摂取をする上での注意事項を検討、改正案を取りまとめが行われたものです。

必要に応じて傘下会員の皆様にお知らせください。

どうぞよろしくお願いいたします。

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〇食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)に関する意見募集について

食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

【意見募集の趣旨】

栄養機能食品制度は2001(平成13)年に創設され、食品表示基準(平成27年内 閣府令第10号)において、

機能の表示ができる20種類の栄養成分(脂肪酸1種類、 ミネラル6種類、ビタミン13種類)が規定されています。

ある食品を栄養機能食品 として販売するためには、1日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、

同基準別表第 11 に定められた下限値及び上限値の範囲内にある必要があるほか、

同表で定められた当該栄養成分の機能の文言だけでなく摂取をする上での注意事 項等も表示する必要があります。

令和7年度及び令和8年度に消費者庁において、「栄養機能食品に関する検討会」 を開催し、

栄養機能食品における栄養成分の下限値・上限値及び機能の文言並びに 摂取をする上での注意事項を検討し、改正案を取りまとめました。

つきましては、以下の要領にて広く国民の皆様の御意見を募集いたします。

【意見募集期間】

令和8年7月1日(水)から同月30日(木)まで(郵送の場合は同日必着)

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