【情報提供】(公取委)独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査の結果について

2024.01.05
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日頃から大変お世話になっております。

 本日、公正取引委員会が、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査の結果を公表しておりますので、情報提供いたします。

 公取報道発表 https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/dec/231227_tokubetucyosakekka.html

 (本文) https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/dec/231227_tokubetsuchosakekka_honbun_insatsuyou.pdf

 (別添) https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/dec/231227_tokubetsuchosakekka_besshi_insatsuyou.pdf

 (概要) https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/dec/231227_tokubetsuchosakekka_gaiyou_insatsuyou.pdf

 なお、詳細は、上記PDFをそれぞれ御確認いただければと思いますが、要点を下記に記します。

〇独禁法QAに該当する行為が認められた発注者8,175名に対し、注意喚起文書を送付。

  当省が主として関係する業種については、協同組合559件、食料品製造業249件、飲食料品卸売業223件、飲食料品小売業167件、酪農業・養鶏業(農業)36

  →業種ごとの送付件数は、概要のP2に掲載されています(別添のP4(別紙3)にも掲載)

 〇今回の公表では、個別事業者名の公表はありません。

相当数の取引先について協議を経ない取引価格の据置き等が確認された場合は、独占禁止法第43条の規定に基づき、その事業者名を公表する方針で、個別調査を実施しているとのこと。

(参考)独禁法QA

①労務費、原材料価格、エネルーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと

②労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、取引の相手方が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で取引の相手方に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと

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