【周知とお願い】 「稲庭うどん」 の地理的表示(GI)登録の申請の事実の公示について
2024.11.26
行政情報・ニュースクリップ
当省輸出・国際局 知的財産課から、本年2月、「稲庭うどん」(秋田稲庭うどん協議会)から
地理的表示(GI)登録申請の提出があり、当省HPで登録の申請の事実の公示が行われている旨
の連絡がありましたので、お知らせいたします。
現在、審査中(申請の事実の公示と登録申請の公示の間の審査の段階(補正期間))ですが、
本件における申請が地理的表示として登録された場合、登録団体の構成員以外(申請者の定める
生産地や生産の方法に則らない産品)については、原則として、同一名称又は類似の名称
(例えば「稲庭風うどん」等)をは使用できないこととなり、使用している生産者等に影響を
及ぼす可能性があります。
つきましては、当該産品に関連する会員企業等に対し、登録の申請事実の公示がされた旨を
幅広に周知していただき、意見を提出する場合は所定の方法で行っていただくようお願いします。
よろしくお願いいたします。