【情報共有】(公取委)フードサプライチェーンにおける商慣行に関する実態調査について

2025.05.14
行政情報・ニュースクリップ

昨年9月に中間結果についてお知らせしました、フードサプライチェーンにおける商慣行に

関する実態調査につきまして、512日、公正取引委員会から報告書が公表されましたので、

情報提供いたします。

公表HP等 https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/may/0512_foodsupplychain.html

報告書概要(PDFhttps://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/may/250512_foodsupplychain_gaiyou.pdf

 報告書本体(PDFhttps://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/may/250512_foodsupplychain_houkokusyo.pdf

(調査趣旨)概要P1 本体P1

 フードサプライチェーンにおいて生じる食品ロスは、廃棄物の処理コストを底上げし、飲食料品の製造業者・卸売業者・小売業者は廃棄に伴うコストを負担しなければならず、このような無駄な費用の発生には、フードサプライチェーンにおける商慣行が影響しているともいわれている。

 公正取引委員会は、これまでもフードサプライチェーンにおける取引実態について関心を有しており、各種実態調査を実施してきたが、前回調査から相当の期間が経過しており、加工食品業界における商慣行について競争政策上の問題を懸念する声が寄せられていた。

 フードサプライチェーンにおける取引の適正化を図るとともに、食品ロスの削減を後押しすることを目的として、食品ロスの発生にもつながる商慣行について、独占禁止法上等の考え方を示すため、改めて実態調査を実施した。

(調査対象の商慣行(本件商慣行))概要P2 本体P4

(1)3分の1ルール(納品の期限に関する商慣行)

(2) 短いリードタイム(納品の期限に関する商慣行)

(3) 日付逆転品の納品禁止(納品の順番に関する商慣行)

(4) 日付混合品の納品禁止(納品の順番に関する商慣行)

(5) 欠品ペナルティ

(本件商慣行に係る独占禁止法上等の考え方)概要P6~ 本体P58

総論

 自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となる。

 本件商慣行を理由として行われる不利益行為に係る独占禁止法上の考え方は、別途記載のとおりであるが、いずれについても、取引条件について、以下の点にも留意が必要。

 ・発注者と納入業者との間で十分な協議が行われ、納入業者が納得の上で同意していることが重要。

 ・仮に事前に協議の上で合意していたとしても、納入業者にあらかじめ計算できない不利益や、合理的範囲を超えた不利益を与える場合には問題となり得る。

なお、「正常な商慣習」とは、公正な競争秩序の維持・促進の立場から是認されるものをいい、現に存在する商慣習に合致しているからといって、直ちにその行為が正当化されることにはならないことに留意が必要。

 ※各論(本件商慣行ごとの考え方)についても、具体的な事例とともに記載されていますので、ご一読ください。

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