【開催案内_農林水産省】(〆切:9月16日(火)12時)物流効率化法における特定荷主制度に関する荷主向け説明会の開催について
令和7年8月29日に「物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する省令」が公布されました。※詳細はメール下部をご覧ください
この度、これらに基づき特定荷主に求められる具体的な事項について、荷主業界団体及び荷主事業者の担当者を対象に説明会を開催いたします。
【申込〆切:9月16日(火)12時まで】
この旨傘下会員の皆様にお知らせいただき、内容ご確認いただきますようお願いいたします。
1.説明会開催日時
①令和7年9月17日(水)14時00分~
②令和7年9月18日(木)11時00分~
(所要時間は、質疑を入れて概ね1時間程度を予定しております。)
※ 後日、国土交通省・経済産業省・農林水産省の各webサイトに説明会の動画を掲載する予定です。
2.実施方式
WEB会議方式(Microsoft Teams)で実施することとし、登録いただいた参加予定者宛てに会議URLを通知いたします。
3.内容
物流効率化法に基づき特定荷主に対応が求められる具体的な事項について
4.説明対象者
荷主業界団体及び荷主事業者の担当者
※ 登録は1団体・事業者につき、①②各回5名まで
※ 自らの事業に関して継続的にトラック事業者との間で運送契約を締結し、又は貨物の受渡しを行っている事業者(公的組織を含む。)は荷主に該当し得ます。
5.登録方法
以下の経済産業省ホームページに記載された登録フォームから参加登録をお願いいたします。
○経済産業省ホームページ「物流効率化法について」
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html
※ 登録フォームは『事業者向け説明会』に記載しております。
※ 参加される方全員からそれぞれ御登録をお願いいたします。(同じURLで参加できる人数は制限されています。)
※「物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する省令」令和7年8月29日公布
我が国の物流を持続可能なものとするため、令和6年に物流効率化法が改正され、
今年度から、全ての荷主に対して、物流効率化に取り組む努力義務が課されるとともに、
来年度から、一定規模以上の荷主は届出を行い、物流効率化に係る中長期計画や定期報告等が義務付けられます。
(参考)
政令:8月8日公布
〇流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年政令第291号)
〇流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年政令第292号)
【パブコメ結果公示】
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&Mode=1&id=155250921
【政令の概要】
・改正物流効率化法の2年目施行の内容は、令和8年4月1日施行とする。
・特定荷主の指定基準は、前年度の取扱貨物重量が9万トン以上とする。
・農林水産業及び食品産業の荷主に対する命令は、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴く。 など
省令:8月29日公布
○物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令
○物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく連鎖化事業者に係る届出等に関する省令 など
【パブコメ結果公示】
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&Mode=1&id=550004135
【省令の概要】
・各種届出等の様式及び期限
・重量算定の方法 など