【周知依頼_農林水産省】(消費者庁)「食品表示基準について」の一部改正等について
消費者庁より、令和8年4月1日付で「食品表示基準について」の一部改正等について連絡がありました。
この旨、傘下会員の皆様へお知らせいただいますようお願いいたします。
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4月1日付で、食品表示基準及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために
加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する
内閣府令(令和8年内閣府令第34号)が公布されました。
(改正の内容は、以下でご案内しているリンク先に掲載の改正概要又は官報※を御覧ください。)
※https://www.kanpo.go.jp/20260401/20260401g00077/20260401g00077full00010304f.html
食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に関しては、
「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表第139号)
及び「食品表示基準Q&A」(平成27年3月30日消食表第140号)において、
その解釈等をお示ししているところです。
これらの通知につきまして、今般の食品表示基準の改正、
また、当庁における「魚介類の名称のガイドライン」の見直しの結果を踏まえ、
所要の事項を添付の新旧対照表のとおり改正しましたので、
適宜、周知くださいますようお願いいたします。
通知文、新旧対照表及び溶け込み版につきましては、当庁ウェブサイトの以下のページに掲載いたします。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act
また、同日付けで、食品表示基準及び「魚介類の名称のガイドライン」の改正案に係る
パブリックコメントの回答を公表しておりますので、併せてお知らせいたします。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/public_comment