【周知依頼_農林水産省】物効法における特定荷主等の指定の届出方法等に係る事業者向け説明会について
本年4月に物効法が全面施行され、一定規模(取扱貨物重量9万トン)を超える事業者を特定荷主として指定し、
物流の効率化に向けた中長期計画の作成、定期報告等が義務付けられます。
特定荷主等の指定の届出(本年5月末〆)や、指定後に対応いただく物流統括管理者の選任、中長期計画の提出等は、
主に電子申請システム(e-GOV)により行われるため、このことについて、国土交通省、経済産業省及び農林水産省合同でオンライン説明会を開催いたします。
つきましては、貴団体会員企業へ周知いただきますよう、お願いいたします。
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【周知依頼_農林水産省】物効法における特定荷主等の指定の届出方法等に係る事業者向け説明会について
本年4月に物効法が全面施行され、一定規模(取扱貨物重量9万トン)を超える事業者を特定荷主として指定し、
物流の効率化に向けた中長期計画の作成、定期報告等が義務付けられます。
特定荷主等の指定の届出(本年5月末〆)や、指定後に対応いただく物流統括管理者の選任、中長期計画の提出等は、
主に電子申請システム(e-GOV)により行われるため、このことについて、国土交通省、経済産業省及び農林水産省合同でオンライン説明会を開催いたします。
参加にあたり事前登録は不要ですので、ぜひご確認ください。
【開催要領】
1.日時
令和8年4月27日(月)14時00分~
※ 後日、国土交通省・経済産業省・農林水産省の各webサイトに録画した説明会の動画を掲載する予定ですので、
予めご了承の上ご参加ください。
2.実施方式
WEB会議方式(Microsoft Teams)で実施することとし、会議URLは以下のとおりです。
3.内容
・物流効率化法に関する概要
・特定荷主等の指定の届出におけるシステム上での提出の仕方について
・物流関係トピックの共有、優良事例の紹介等
4.説明対象者
荷主業界団体及び荷主事業者等の担当者
※ 自らの事業に関して継続的にトラック事業者との間で運送契約を締結し、
又は貨物の受渡しを行っている事業者(公的組織を含む。)は荷主に該当し得ます。
5.その他
・参加にあたり事前登録は不要です。
・資料については、下記の国土交通省ウエブページに事前掲載される予定です。
(参考)