【周知依頼】地理的表示保護制度上の先使用について
2025.02.28
行政情報・ニュースクリップ
地理的表示保護制度における先使用につきまして
先日、当省HPに「地理的表示保護制度における先使用に関する手引き」を掲載しましたのでお知らせいたします。
なお、当該ページには、順次、よくある質問集などの資料を追加予定です。
上記ページより「地理的表示(GI)保護制度における先使用に関する手引き」をご確認いただけます。
傘下会員の皆様に、上記の手引きと合わせて別添の加工品製造業者様向けのチラシを周知いただければ幸いです。
地理的表示(GI)保護制度とは、その地域ならではの環境などの要因と結び付いた特性を有する産品の名称を知的財産として保護するものです。
本制度においては、登録生産者団体の構成員以外の者が生産した産品及びこれを使用した加工品へのGI名称の使用を規制しています。
ただし、GI登録の日より前からGI名称を使用している者については、例外として、一定期間の先使用を認めています。
この先使用期間については、令和8年2月より順次、満了を迎えることから、現在先使用としてGI名称を使用している方は、表示の変更や注意書きの表示等の対応を検討いただく必要があります。
※登録生産者団体の構成員が生産し、登録産品の明細書の基準を満たす産品やこれを使用した加工品は、今後も問題なくGI名称を使用できます。
(本件に関するお問合せ先)
農林水産省 輸出・国際局 知的財産課
電話:03-6744-2062
メールアドレス:gi4284@maff.go.jp